相続放棄:名古屋市の司法書士事務所リーガルコンパス

名古屋近郊の相続放棄など相続手続を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185

借金を相続したくない…



亡き父が連帯保証人になっていて、借金の支払いを請求された…

疎遠の親族の所有不動産について、市区町村役場から固定資産税の納税義務者設定通知が届いた!

亡き母に借金があり、債権者から返済をせまられている…

自分で相続放棄手続を行うつもりだったが不安になってきた…

ほとんど面識の無い親戚の相続手続には関わりたくない

市区町村役場から交流のない遠戚に関する相続人代表者指定通知書が届いたけど、どうしたら良いの?

相続放棄の手続きを行う時間がないので、司法書士に任せたい



相続放棄とは


マイナスの財産を相続する!?

ある人が死亡した場合、亡くなった人(被相続人)の全ての財産は、相続によって相続人に承継されます。

注意すべきは、相続人が相続によって、現金、預貯金や不動産のようなプラスの財産のみならず、借金や保証債務のようなマイナスの財産も引き継ぐことです。

相続財産が借金のみの場合やプラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多い場合には、相続によって、相続人が故人の残した借金を受け継ぎ、負債を背負わなければならないことになります。



借金を相続しなければならないの!?

仮に、故人(被相続人)が多くの借金を残して亡くなった場合に、その相続人が当然に借金を相続しなければならないとすると、相続の開始という偶発的な出来事によって、相続人にとって余りに酷な状況を生むことになります。

日本の法律(民法)では、上記のような不合理な結果を回避することができるよう、相続人各人が、(自らの意思で)遺産を相続するかどうかについて選択できる「相続放棄」という制度を設けています。

相続放棄を選択すると、その者は初めから相続人とはならなかったものと取り扱われ、被相続人の財産や権利の一切を相続により承継しなかったこととされます。

相続放棄をすれば、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があったとしても、相続放棄をした者は、一切の借金を引き継がなくて済みます。

被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合でも、相続放棄をすれば、その者は保証人の地位を引き継がなくて済むのです。

ただし、相続人の決断のみで当然に借金を相続しなかったことにする(借金の返済を免除する)と、相続の開始によって、貸主など債権者の回収の機会を一方的に奪うことになり、債権者を不当に害します。

そこで、相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法915条・938条)とし、法律で手続きの内容と期限を厳格に規定し、家庭裁判所の審判を必要とすることによって、バランスをはかっています。



一度相続放棄の制度を選択してしますと、原則として、撤回することが認められませんので、迅速かつ慎重に決断しなければなりません。


任せて安心!!

相続放棄の申述に関する手続きは、申請内容等に不備やミスがあり、家庭裁判所に申請を却下されてしまうと、内容を修正して再度申請することが認められません。

万一、相続放棄の申請が却下されてしまった場合は、借金などの支払義務を免れることが出来ず、たとえ自らが背負った借金でないとしても、相続人である以上は責任を持って支払っていかなければならなくなります。

ご自身で相続放棄に関する手続きを行うことは可能ですが、相続放棄に関する申請のチャンスは一度きりであり、失敗の許されない手続きであるため、相続放棄手続をご検討の方は、司法書士など専門家にご相談されることをお勧めいたします。




故人名義の借金を請求されお困りの方

親族が保証人になっていたことが分かった方

相続問題(相続争い)に関わりたくない方

相続放棄手続をする時間のない方

とにかく面倒な手続きが苦手という方



相続放棄という慣れない手続きでミスをしてしまったり、申述の期限に間に合わなかったりして、相続放棄が認められないという事態を招いてしまうと、莫大な借金や負債を背負い込むことになり、故人の残した借金や負債(連帯保証)などで、あなたやご家族の大切な人生が台無しになりかねません。

「餅は餅屋」と云われるとおり、専門家にご相談されるのが適切な解決方法と考えます。

あれこれ悩むより、まずは司法書士など相続放棄の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウのある弊事務所へご相談下さい。


 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

相続放棄など相続手続に関する問題を解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





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