相続放棄:名古屋市の司法書士事務所リーガルコンパス

名古屋近郊の相続放棄など相続手続を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
相続放棄手続の進め方

※事案に応じて、手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います

(参考例)相続開始から3か月以内の場合
 
STEP1
相続放棄のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
相続人の構成や相続財産の状況などを確認いたします。
相談されたからといって必ずしもご依頼いただく必要はございませんので、お気軽にお問い合わせください。


お客様にご用意いただくもの
 ●お手元にある戸籍謄本や住民票
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
 ●印鑑(認印)
STEP3相続人調査・必要書類の収集
必要に応じて相続人及び相続財産について調査を行います。
戸籍謄本等の取得など面倒な作業については、お客様のご依頼により弊事務所にて代行することが可能です。
STEP4相続人調査・必要書類の収集
調査結果や取得書類に基づいて、弊事務所が「相続放棄申述書」を作成いたします。
STEP5遺産分割協議書などの作成
申述人(相続放棄の手続きを行う方)より、「相続放棄申述書」にご署名・ご捺印を頂戴し、「相続放棄申述書」を管轄の家庭裁判所へ提出いたします。
STEP6遺産分割協議書などの作成
「相続放棄申述書」を管轄裁判所へ提出した後1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様の手元に「照会書」が送付されます。
「照会書」とは、申立て内容の確認と、相続放棄の要件を満たしているか否かについて、裁判所が判断するための質問書類です。必要事項をご記入の上、裁判所に返送してください。
「照会書」への回答は、制度上、弊事務所で代行できません。
記入方法等についてご不明な場合は、弊事務所に連絡をいただければ徹底サポートいたしますので、ご安心ください。
STEP7
「照会書」を管轄裁判所へ返送した後1~2週間程度で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が無事に認められた旨の通知です。
当該通知をもって相続放棄の手続きは完了し、弊事務所の業務は終了いたします。
必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」の交付請求を代行いたします。