任意整理|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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STOP 借金問題

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借金問題の解決方法(任意整理)任意整理とは 裁判所の関与なしに、話し合いで借金を整理し、計画的な返済を実現する。

任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士等の専門家が債権者と私的に交渉して、無理のない返済計画を実現するため月々の返済額、返済期間(3年〜5年)などを新たに取り決めて和解する手続きです。  
債権者の主張する借金残高を、利息制限法の法定利率に基づく利息の引き直し計算によって法律上正当な借金残高まで減額し、これを分割払いとする和解案を作成し、各債権者に提示して個別に承諾を取り付けます。
そして、和解成立後は、合意した条件に従って借金を毎月返済していくことになります。  
なお、任意整理には、次の3点を満たすことが必要となります。
@借金の金額がどうやっても返せないような莫大な金額ではない
A月々ある程度の収入が見込めて分割の返済が可能である
B借金をした相手方が話し合いに応じるような業者である
こんな方にオススメ
  • 比較的借金の総額が少なく、一定の返済資金を確保できる方
  • 保証人に対して迷惑をかけたくない方
  • 自動車などローンで購入した物品を手元に残したい方
  • 自己破産は避けたい方
  • 自己破産をしても借金の免除が受けられない可能性のある方
メリット・デメリット
 

メリット

  • 債権者からの取立てや支払催促が止まる
    司法書士等の専門家が介入した場合、債務者本人に対する取立て等の請求行為が禁止されるので、取立てや支払催促から解放されます。
  • 債務者が裁判所へ行く必要がない
    他の債務整理方法と異なり、裁判所を利用せず、手続きは全て司法書士等の専門家が債務者に代わって行うため、時間的な拘束(裁判所への出頭など)を受けず、生活に支障をきたしません。
  • 手続きに手間を要しない
    裁判所に申し立てる手続きではないので、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集め、用意する必要がありません。
  • 借金が減額する又はお金が戻ってくる
    利息制限法の法定利率に基づく利息の引き直し計算の結果、正当な利率による金額に借金残高を減額することができ、返済期間が長期に及んでいる場合は、支払い過ぎの利息(過払い金)を取り戻すことができます。
  • 一部の債権者のみを対象として債務整理ができる
    任意整理は、借金整理を対象とする債権者を選択できるので、保証人が付いているものや、低金利のものを除外して、一部の借金のみを整理することができます。
  • 官報に掲載されない
    任意整理は、私的な手続きであり、債務整理手続について官報により公告されることがありません。
    債務整理手続のなかで、最も借金整理の事実を他人に知られにくい方法です。
  • 借金の理由が問われない
    自己破産と異なり借金の理由に制限がないので、ギャンブルや浪費が原因であっても手続きに支障はありません。
  • 自己破産のような資格制限を受けない
    自己破産の場合、手続中は宅地建物取引主任者、警備員、生命保険募集人など一定の職に就くことが認められませんが、任意整理ではこのような制限が一切ありません。

 

デメリット

  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が登録される
    信用情報機関の個人信用情報に事故情報が載るため、数年間ローンが組みにくくなり、クレジットカードを新たに作ることが困難になります。
  • 毎月一定の収入が必要
    債権者との和解で定めた返済計画に基づいて、借金を分割して支払うために毎月一定額のお金が必要となります。
  • 話し合い(和解)がまとまらず、長引く可能性がある
    強制力のない私的な話し合いであるため、任意整理に応じない債権者がでてくると和解が成立せず、解決が長引く恐れがあります。
手続きの流れ
会社・法人登記業務
  STEP1 電話又はメールにてお問い合わせ  
どんな些細ことでもお問い合わせください。 電話とメールによる無料相談受付中
TEL/052-937-5185 メールはこちらから
受付時間 : 平日 9:00〜19:30
※土日・祝祭日も可能な限り対応いたします。お気軽にどうぞ!

会社・法人登記業務

  STEP2 面談によるヒアリング及びコンサルティング  
  ・お客様のご要望にできる限り応えられるように努めます。

会社・法人登記業務

  STEP3 債務整理手続の着手(委任契約成立)  
速やかに

会社・法人登記業務

  STEP4 各債権者へ受任通知(取引履歴開示請求)の発送  
  ・取立てや支払催促を停止することができます。
・返済期限に苦しまず、冷静になってご自身の返済計画を検討できます。
約1〜2ヶ月

会社・法人登記業務

  STEP5 債権者による取引履歴の開示  

会社・法人登記業務

  STEP6 利息制限法の法定利率への引き直し計算  
  ・適法な利率に基づいて再計算することにより正当な借金残高を確定します。

会社・法人登記業務

  STEP7 方針決定  
  ・お客様のご要望と借金の状況を考慮して決定いたします。

会社・法人登記業務

  STEP8 過払い金のある債権者に対して返還請求  

会社・法人登記業務

  STEP9 各債権者に対して返済計画案(和解案)を提示  

会社・法人登記業務

  STEP10 各債権者との和解交渉  

会社・法人登記業務

  STEP11 各債権者と和解契約締結・和解書作成  

会社・法人登記業務

  STEP12 ご依頼者に返済計画表・和解書を交付し終了  


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司法書士事務所リーガルコンパス
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