自己破産|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の自己破産,債務整理を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

STOP 借金問題

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借金問題の解決方法(自己破産)自己破産とは 改心の意を裁判所に伝えて借金の免除、そして人生の再出発の機会を求める。

自己破産とは、借金が増大し経済的に借金返済ができなくなった場合に、生活必需品などを除いたほとんどの財産を換金し、借金の返済に充てる代わりに残った債務については、その支払いの責任を免除し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。
どうしても自己破産という言葉には暗いイメージが付きまといますが、一般に認識されているほど申立人にとって不利益はなく、利用に際してさほど不安を感じる必要がないことをご認識頂ければ幸いです。

こんな方にオススメ

  • 誠実に今までの生活を反省し、再スタートを希望されている方
  • 定収が見込めず、借金の返済を続けることが困難な方
  • 経済的に破綻してしまっている方

メリット・デメリット

 

メリット

  • 債権者からの取立てや支払催促が止まる
    司法書士等の専門家が介入した場合や裁判所から債権者に対して自己破産手続に伴う通知が送られた場合は、債務者本人に対する取立て等の請求行為が禁止されるので、取立てや支払催促から解放されます。
  • 借金が帳消し(ゼロ)になる
    自己破産申立て後、免責許可決定が確定すれば、借金の返済義務が免除されます。
  • 自己破産後の収入は自由に処分できる
    自己破産後に得た収入や財産については、自由に使用・収益・処分が認められます。
  • 生活に最低必要な家財道具は守られる
    自己破産とは、生活必需品などを除いた資産を換金して返済に充てる制度であるため、生活に必要となる家財道具は手元に残ります。
 

デメリット

  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が登録される
    信用情報機関の個人信用情報に事故情報が載るため、数年間ローンが組みにくくなり、クレジットカードを新たに作ることが困難になります。
  • 官報に掲載される
    官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が掲載されます。
    官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、ヤミ金等からダイレクトメールが届くようになるなど掲載情報を悪用される恐れがありますので注意が必要です。
  • 破産者の本籍地の破産者名簿に記載される
    自己破産すると、破産者の本籍地における破産者名簿に登録され、市区町村長発行の身分証明書に破産の記録が記載されることになります。
    ただし、日常生活において市区町村長発行の身分証明書を必要とすることはほとんどありませんし、第三者が本人に勝手に身分証明書を取得することはできません。
    ※なお、戸籍や住民票には破産の記録は記載されません。
  • 免責許可確定後、7年間は再び免責の決定を受けることができない
    過去に免責されたことのある人は、その後7年間は自己破産を申立てて免責許可決定を受けることが認められません。
  • 破産手続開始決定後から職業や資格が制限される
    破産手続中は「資格制限」によって、次の職業への就職が制限されます。
    (例)弁護士・税理士・司法書士等の各士業、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引主任者、建設業者、風俗営業者
  • 転居や旅行が制限される
    破産者に一定の財産があるなどして破産管財人が選任される場合、破産者は破産手続が終了するまでの間、裁判所の許可を得なければ転居や旅行をすることができません。
    なお、同時廃止事件の場合には制限はありません。
  • 一部の債権者のみを債務整理の対象とすることができない
    任意整理特定調停のように一部の債権者を除外して手続きを進めることができません。

手続きの流れ

会社・法人登記業務
  STEP1 電話又はメールにてお問い合わせ  
どんな些細ことでもお問い合わせください。 電話とメールによる無料相談受付中
TEL/052-937-5185 メールはこちらから
受付時間 : 平日 9:00〜19:30
※土日・祝祭日も可能な限り対応いたします。お気軽にどうぞ!

会社・法人登記業務

  STEP2 面談によるヒアリング及びコンサルティング  
  ・お客様のご要望にできる限り応えられるように努めます。

会社・法人登記業務

  STEP3 債務整理手続の着手(委任契約成立)  
速やかに

会社・法人登記業務

  STEP4 各債権者へ受任通知(取引履歴開示請求)の発送  
  ・取立てや支払催促を停止することができます。
・返済期限に苦しまず、冷静になってご自身の返済計画を検討できます。
約1〜2ヶ月

会社・法人登記業務

  STEP5 債権者による取引履歴の開示  

会社・法人登記業務

  STEP6 利息制限法の法定利率への引き直し計算  
  ・適法な利率に基づいて再計算することにより正当な借金残高を確定します。

会社・法人登記業務

  STEP7 方針決定  
  ・お客様のご要望と借金の状況を考慮して決定いたします。

会社・法人登記業務

  STEP8 自己破産手続に必要となる書類の準備  

会社・法人登記業務

  STEP9 裁判所へ破産手続及び免責許可の申立て  
1ヶ月

会社・法人登記業務

  STEP10 裁判官との面接(破産審尋)  
1ヶ月

会社・法人登記業務

  STEP11 破産手続開始決定・同時廃止決定・官報公告掲載  
約1〜2ヶ月

会社・法人登記業務

  STEP12 裁判官との面接(免責審尋)  
約1〜2ヶ月

会社・法人登記業務

  STEP13 免責許可決定・官報公告掲載  
2週間

会社・法人登記業務

  STEP14 免責許可決定確定(借金が免除になる)  




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