遺言書作成 相談支援:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の遺言作成など遺産相続に関する手続や相談を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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夫婦の遺言書作成

子供のいないご夫婦は遺言書作成をご検討ください


子供がいない夫婦の場合の相続権

子供のいない夫婦で配偶者が亡くなった場合の相続権(法定相続分)は次のとおりです。
相続関係
法定相続分
故人(配偶者)の直系尊属(父母や祖父母)が存命の場合
遺された配偶者
3分の2
配偶者の直系尊属
3分の1
故人(配偶者)の直系尊属が亡くなっていて 故人に兄弟姉妹がいる場合
遺された配偶者
4分の3
配偶者の兄弟姉妹
4分の1
故人(配偶者)の直系尊属と兄弟姉妹が亡くなっていて、その兄弟姉妹の子供(甥姪)がいる場合
遺された配偶者
4分の3
配偶者の甥姪
4分の1

被相続人である配偶者が遺言書を遺していなかったときには、法定相続人の全員が話し合いによって遺産を分割します。

配偶者の直系尊属(父母)や兄弟姉妹等との関係性が良好で 配偶者の遺産について相続権を主張されない場合は問題ありませんが、そうでない場合は、配偶者名義の不動産や預貯金の分配方法について、配偶者の父母や兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)と協議を行う必要があります。

一人残された配偶者にとっては、‘血のつながりのない“配偶者の父母や兄弟姉妹と話合いを行うことは酷な事であり、精神的肉体的な負担は少なくないでしょう。 特に配偶者の兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)とは配偶者の他界をきっかけに関係が希薄になる事が多く、遺産分割協議は大変な作業と想定されます。

協議がうまく調わない場合や相続手続への協力が得られないケースでは、相続財産の名義変更等がスムーズに進められず不都合が生じます。

話し合い(遺産分割協議)の負担や協議不調のリスクについて解消することのできるのが遺言です。
遺言書があれば、相続人間で遺産分割に関する協議を行うことなく 遺産の承継が可能です。

夫婦二人で築いた財産を出来る限り配偶者に遺したいと思う場合に、遺言書はその想いの実現します。
(配偶者の直系尊属には遺留分の権利が認められます。)
■遺言作成のメリット
①自身の死後、遺された配偶者の手続きの負担を軽くする事ができる。
②遺された配偶者に財産のすべてを遺す事ができる(相続人が配偶者と兄弟の場合)
③相続人ではない者に対して遺産を譲ることができる。
子供のようにかわいがった甥や姪、生前お世話になった方、公共団体等への寄付など、相続財産について自身が一番良いと思う方法を選択し、遺し方を指定する事が可能です。


夫婦で遺すことをおすすめします!

お互いの配偶者を財産の受取り人に
夫婦のどちらが先に亡くなるかは予測がつかないため、どちらが先に亡くなっても相手に財産を遺す事を可能にするために 夫婦はお互いに 配偶者を遺産の受取人とする内容の遺言書を遺す事をお勧めします。
「私は財産が少ないから…」と遺言書を遺す事をためらう方がいらっしゃいますが、財産の多い少ないに関わらず、配偶者の将来(自身の死後のこと)を考えて、遺言書をしっかりと遺すことが大切です。
夫婦連名の遺言は無効!
民法第975条では「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定されています。
夫婦が同じ書面に共同で遺言書を作成した場合、その作成した遺言は無効になりますので注意が必要です。
遺言書は、必ず夫婦それぞれが別々に1通ずつ作成しましょう。


先に配偶者が亡くなってしまう場合を考えて
夫婦がお互いに遺言書を残した場合、多くの場合は一方が先に亡くなり、他方が遺される事となります。
そのような場合、遺された配偶者が作成した遺言書は 遺産を承継する相手を失ってしまいます。
例えば、夫が「財産の全てを妻に相続させる。」という遺言書を遺した場合、相続財産を承継する妻が既に他界しているケースでは、夫の作成した遺言は意味のないものなってしまいます。
先に亡くなった妻に相続させる財産に関する遺言の効力は認められないため、妻の死亡後に改めて遺言書を作り直さない限り、遺産分割協議を行う必要が生じてしまいます。
夫が先に死亡した場合における妻が作成した遺言書も同様です。
■参考裁判例
「相続させる」旨の遺言は、その遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である(最高裁判所平成23年2月22日判決)。
この様な事態に備えて、遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が先に亡くなった時の事を想定した内容(例えば「妻が先に死んだ場合は、妻に相続させようと思った財産を自分の弟に相続させる。」など)の遺言書を作成することは有益です。
このように次順位の相続人のことを意識して作成する遺言を「予備的遺言」又は「補充遺言」と言います。

遺贈については、民法第994条1項により「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と定められているので、予備的遺言を検討することは重要です。



遺言執行者の指定を検討しましょう!
遺言者の財産目録を作成し、遺言書の内容を実現する者を「遺言執行者」といいます。
相続人自らが遺言の執行に取り組むことはできますが、相続人の間において利害が衝突して相続人相互に協力が得られず手続きが滞ってしまうことも想定されます。
遺言書において遺言執行者を指定し、さらに遺言執行者の権限を明確にしておくことで、原則として(他の相続人の関与なくして)遺言執行者によって相続手続をスムーズに進めることが可能です。
例えば、夫の遺言書で妻に遺産全てを相続させるとともに妻を遺言執行者に指定しておけば、遺言執行者たる妻は、銀行等金融機関で夫名義の預金を解約したり、妻名義に書き換えたりすることが(原則として)一人でできることになります。仮に、夫の相続人として夫の両親や兄弟姉妹がいたとしても、その者たちの了解を得たり、印鑑の押印をもらう必要はありません。
なお、遺言により遺言執行者の報酬について定めていないときは、家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができるとされています(民法第1018条第1項)。


夫婦が同時に遺言書作成をご依頼の場合
お二人の遺言書作成費用(司法書士報酬額)について割引価格で承ります。
(例)遺言書記載の財産総額が3,000万円以下の場合
   自筆証書作成支援 通常価格 お二人で 60,000円(税抜) ⇒ 特別価格 お二人で50,000円(税抜)
   公正証書作成支援 通常価格 お二人で100,000円(税抜) ⇒ 特別価格 お二人で80,000円(税抜)
   (※特に複雑又は特殊な事情がある場合は司法書士と依頼者の協議により定める額となります。)


お客様のご要望をしっかりとお聞きし、最良の遺言書を作成するために全力で対応いたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。



 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

夫婦の遺言書作成に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

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