遺言書作成 相談支援:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の遺言作成など遺産相続に関する手続や相談を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
遺言の落とし穴(注意点)

せっかく書いた遺言が無効に!?



自筆証書遺言のリスク

●方式の不備

遺言書は、民法に定められた方式に則って書かれていなければ、法的に効力のある(有効な)ものとは認められません(民法960条)ので、少しのミスが遺言の効力を失わせる結果となる危険性があります。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の本文(※)、作成日付及び氏名を自書し、押印すれば足りるため、自分一人でいつでも作成でき、誰にも知らせる必要がないという点にメリットがあります。
(※)財産目録については手書きで作成する必要はありません。
   パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を
   財産目録として添付することが許されています。


ただし、その手軽さゆえに不備のため法的な効力が認められない危険や、紛失・偽造・改ざん・隠匿のリスクがあります。ご本人が他界し相続が発生した後に、「本人の直筆によるものなのか?」「偽造では?」など相続トラブルの起こる可能性が大きいと言えます。

自筆証書遺言は、ご本人がお一人でこっそりと作成されることが多いため、客観的な証拠が残りにくく、他界された本人に確認する術がないため、問題は深刻です。

また、自筆証書遺言の変更(加除訂正)については、民法に特別な方式が定められており、その方式に基づかない場合はその変更(加除訂正)が無効となります。
その方式とは「①変更する場所を指示し、②これを変更した旨を付記し、③特にこれに署名し、④変更場所に印を押す」というものです(民法968条2項)。
遺言の誤記訂正についても、訂正方法の誤りによって、訂正箇所のみならず遺言全体が無効となるおそれがありますので、十分に注意する必要があります。

ご参考までに、自筆証書遺言が無効とされたケースをご紹介いたします。
・タイプライター、ワードプロセッサーで作成した遺言書
・全文を他人が代わって書いた遺言書
・他人がタイプライターで打った不動産目録を添付した遺言書
・テープレコーダーに吹き込んだ遺言
・遺言者が指示して他人に遺言を書かせ自分の遺言として確認し署名押印した遺言書
・作成日付について「何月何日」のみ書き「何年」の記載のない遺言書
・作成日付について「何年何月」のみ書き「何日」の記載のない遺言書
・「日付印」を用いた遺言書(すべて自書しなけらばならない。)
・作成日付を「何年何月吉日」とする遺言書(記載日が特定できない。)
・遺言作成の日より日付を遡らせて記載された遺言書
・氏名が明記してない遺言書
・氏名を他人が書いた遺言書
・相続財産で範囲が特定できない遺言書
・2人が共同で作成した遺言書
・加除変更方法が法律に則った方式ではない遺言書


従いまして、自筆証書遺言を作成する際には細心の注意が必要です。

●表現が曖昧

相続手続についてご依頼の際に、お客様より示される自筆遺言証書の多くは、ご本人が専門家などに相談せずに(お一人で)作成されたものです。その中には、使用されている言葉や表現に曖昧な要素が含まれるなど、解釈の余地を残すものが少なくありません。

そのようなケースでは、「遺言書の文言を前提としながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその書かれた状況等を考慮」して遺言者の真意をできる限り探求して解釈すべきとされています(最高裁平成5.1.19民集47-1-1)。

ただし、遺言書の文言が一義的に明確でなく解釈の余地を残すものである場合、遺言者の希望に沿った解釈ができれば良いのですが、そうでない場合には、他の解釈に基づいて相続財産が分配されたり、時には文言の意味が不明確であるとして遺言が無効として取り扱われてしまいます。

せっかく、遺される方を想って遺言書を作成されたにも関わらず、遺言がなかったものとして法定相続に基づく処理を余儀なくされる悲惨なケースもございます。

さらには、遺言の解釈や有効・無効をめぐって相続人の間で意見が分かれてしまい、「争族問題」の火種となる深刻な事態をまねくおそれがあります。

自筆証書遺言の作成について少しでもご不安に思われる場合は、司法書士など専門家にご相談されるか、公正証書遺言の活用をご検討ください。


●共同遺言の禁止

共同遺言とは、2人以上の者が、同一の証書(遺言書)を用いて遺言を作成することを言います。
共同遺言を認めると、遺言条項が複雑化となったり、各遺言者が遺言を撤回、変更できる範囲が曖昧になって、遺言の自由を制限するおそれがあるなど不都合が生じるため、民法は共同遺言を禁止しています(民法975条)。
共同遺言の禁止に抵触する遺言書は無効です。
たとえ、遺言条項が相互に完全に独立して、それぞれの遺言条項の作成者が明確に特定できる場合でも、複数人が同一の証書を用いて遺言を作成すると、共同遺言に該当します。
なお、作成名義の異なる2通の遺言書が、別紙に記載されてつづられているものの、容易に切り離すことができる場合には、共同遺言にあたらないとされています(最高裁平成5年10月19日判決)。


遺言能力の問題

日本においては、高齢者の割合が急激に増加しております。
また、近年では、公正証書遺言、自筆証書遺言ともに、遺言作成件数が急増する傾向にあり、それに伴って、遺言の効力をめぐる紛争も増えています。

遺言書を作成する方の多くは高齢者であり、なかには認知症の兆候が見られる方や、身体的・精神的衰えから判断能力が低下し始めている方がいらっしゃいます。

そのようなケースの場合、遺言により不利益をこうむる相続人などが「判断能力のない遺言者に対して他人が無理やり作せたのではないか?」という疑いを持ち、「遺言者には遺言を作る能力がなかったので、遺言は無効だ」などと主張して遺言の効力に関する争いが生じる可能性があります。

残念なことではありますが、トラブルの防止という観点で有効な遺言書が、トラブルの種となってしまうケースが少なくないのです。

●遺言能力って何?

遺言能力がない者が作成した遺言は無効です。

民法は、遺言の能力について、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」(第961条)、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」(第963条)と定めています。

遺言の能力について、法文上の定義はありませんが、「自己の行為の結果を弁識しうる能力」と解され、一般に7歳程度の知能が必要であるとされています。

裁判実務上では、「遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識・判断するに足りる能力」として、具体的な行為内容の特性や遺言内容の複雑さ等を考慮して相対的に検討し、事案ごとに個別判断がなされています。
【判断事情】
・遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度
・遺言内容の複雑さ、合理性、明確さ
・遺言者の筆跡(文字の乱れや誤記)
・遺言の動機、理由
・遺言者と相続人又は受遺者との人的関係、交際状況
・遺言に至る経緯や作成時の状況等


●高齢者が遺言書を残す際に注意すべきことは?

高齢の方が遺言書を残す場合には、事後になってトラブルが起きないように、遺言書作成当時(もしくは近接した時期)の遺言者の状況について、しっかりと記録に留めておくことが大切です。
また、遺言を作成する動機(理由)や経緯を明らかにできる記録文書を残すことも重要です。
【例】
・医療記録や看護記録、医師の診断書や意見書、精神鑑定書
・知能検査結果(長谷川式簡易知能評価スケール等)
・同席者(公証人・証人・立会人)や同居の親族等による供述
・遺言者や職業介護者の記録ノートやメモ書き など





お客様のご要望をしっかりとお聞きし、最良の遺言書を作成するために全力で対応いたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。



 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

遺言書作成に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川])
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。