相続放棄の手続きには何が必要なの?
相続放棄の申述に関する手続きに必要な書類は、申述人(相続放棄の手続きを行う者)と被相続人の関係(続柄)によって異なります。
相続放棄の手続きには期限がありますので、必要書類についてしっかりと確認することが大切です。
司法書士は「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる」とされています。
相続放棄に関する裁判所提出書類の作成をご依頼いただく場合には、その必要書類としての戸籍謄本等について、お客様に代わって取得するこが可能ですので、お気軽にご相談ください。
すべての申述人に共通の必要書類
(1) 相続放棄申述書
(2) 申述人(相続放棄の手続きを行う者)の戸籍謄本
(3) 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票(あるいは、戸籍の附票)
(4) 収入印紙(800円)
(5) 郵便切手
※金額や内訳については、裁判所によって異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所にご確認ください。
(参考)名古屋家庭裁判所の場合は、申述人1人につき、82円切手5枚、10円切手5枚です。
申述人により異なる必要書類
被相続人(亡くなった方)と申述人(相続放棄の手続きを行う者)との関係によって必要書類が異なります。
上記のすべての申述人に共通する必要書類のほかに、被相続人と申述人の関係(続柄)に応じて、次のとおり書類の提出が必要です。
被相続人と申述人の関係 | 必要書類 |
配偶者 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
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子 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合
被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
直系尊属
(父母・祖父母など) | 被相続人の出生時に初めて載ったものから死亡の記載のあるものまで、被相続人が登載されているすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●子(または、代襲相続人)に亡くなっている方がいる場合
子(または、代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●直系尊属に亡くなっている方がいる場合
直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
兄弟姉妹 | 被相続人の出生時に初めて載ったものから死亡の記載のあるものまで、被相続人が登載されているすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●子(または、代襲相続人)に亡くなっている方がいる場合
子(または、代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●直系尊属に亡くなっている方がいる場合
直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●代襲相続人(おい、めい)の場合
被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
※代襲相続人とは
代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子が、相続開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子(被相続人の孫、ひ孫など)が代わって相続することです。この代襲相続により相続人となった者(孫、ひ孫)を代襲相続人といいます。代襲相続は、兄弟姉妹が相続人である場合にも生じます。
※内容が同一の書類等は、いずれか1通の提出で足ります。
(【例】複数の申述人が申立てを同時に行う場合の被相続人の戸籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票)
※戸籍等の謄本は、戸籍等の「全部事項証明書」という名称で呼ばれる場合があります。
※同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合、その事件で提出済みのものは不要です。
※審理のために必要な場合は、上記の他にも追加書類の提出を求められることがあります。