相続放棄:名古屋市の司法書士事務所リーガルコンパス

名古屋近郊の相続放棄など相続手続を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
相続放棄に関する費用(手数料)


料金概要

相続放棄に関する手続費用は、次のとおり算出いたします。

裁判所に納める費用 + 証明書取得に関する実費 + 司法書士報酬

相続放棄の申述に関する手続きの際には、収入印紙や郵便切手など裁判所に納める費用および戸籍謄本など証明書取得に関する実費の負担が必要です。
司法書士に対して相続放棄の手続きをご依頼の場合には司法書士報酬が発生いたします。


■ 裁判所に納める費用

相続放棄の申述に関する手続きを行う際には、管轄の家庭裁判所に次の費用を納めなければなりません。

 ●収入印紙 800円分(申述人1人につき)
 ●連絡用の郵便切手
  ※金額や内訳については、裁判所によって異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所にご確認ください。
  (参考)名古屋家庭裁判所の場合は、申述人1人につき 84円切手5枚、10円切手5枚です。


■ 証明書取得に関する実費

戸籍謄本など証明書を取得をする際に市町村に対して支払う実費(手数料)です。

取得証明書実費(手数料)
戸籍謄抄本 1通につき450円
除籍・改製原戸籍1通につき750円
住民票・戸籍の附票1通につき300円前後(各市区町村によって異なります)
相続放棄申述受理証明書1通につき150円
※証明書を郵送の方法を用いて請求し取得する場合は、往復の郵送料(切手代)や定額小為替手数料など諸費用が別途必要となります。


■ 司法書士報酬

司法書士の報酬は以下のとおりです。
報酬額には別途消費税がかかりますので、ご了承願います。

※ ①相談の対応 ②相続放棄申述書の作成 ③相続放棄申述書の裁判所提出代行 ④照会書回答サポートなど、相続放棄手続が完了するまでのすべての手続について徹底サポートいたします。


<基本報酬>

●相続開始から3か月以内の場合
相続放棄する相続人(申述人)の人数司法書士報酬(税込)
1人の場合22,000円
2人~5人の場合19,800円 (申述人1人につき)
6人以上の場合16,500円 (申述人1人につき)
※被相続人が同一人である場合に限ります。

●相続開始から3か月が経過した場合
相続放棄する相続人(申述人)の人数司法書士報酬(税込)
1人の場合33,000円
2人~5人の場合30,800円 (申述人1人につき)
6人以上の場合27,500円 (申述人1人につき)
※被相続人が同一人である場合に限ります。


<証明書取得報酬>

取得証明書報酬額(税込)
除籍・改製原戸籍1通につき1,100円
戸籍謄抄本1通につき880円
住民票・戸籍の附票1通につき550円
※上記証明書については、相続放棄に関する手続きのご依頼を前提として、司法書士がお客様に代わって取得することが認められています。
※お客様にて証明書をご用意いただく場合は、相続人調査および証明書取得に関する報酬は発生しません。