相続放棄:名古屋市の司法書士事務所リーガルコンパス

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海外在住者の相続放棄

海外在住者の相続放棄

先日、海外居住の方より、相続放棄の手続きについてご質問をいただきましたので、
海外に住所のある方(在外邦人)が、相続放棄の申立てをされる際に 注意すべき点について
整理いたします。

1.必要書類の提出について

相続放棄の申立手続は、相続放棄申述書など必要書類を家庭裁判所に提出することにより行います。

また、相続放棄の申立て後には、裁判所から申請人(申述人)に対して「照会書」が送付され、
所定の回答事項を記入の上、家庭裁判所へ返送する作業が必要となります。
※「照会書」の回答は、必ず申述人本人が行わなければなりません。

海外在住者が申立てを行う際には、裁判所に対する必要書類等の提出方法が問題となりますが、
郵送による提出が認められておりますので、必ずしも裁判所に出頭することは要しません。

書類送付の対応方法については、裁判所によって取扱いが異なりますので、あらかじめ
管轄の家庭裁判所に確認することが大切です。

【例】
[A家庭裁判所]
申述人の親族などで日本にいる方の住所を送達場所として指定するよう求める
[B家庭裁判所]
EMS(国際スピード郵便)を用いて家庭裁判所から海外の住所宛に、直接送付する

EMS(国際スピード郵便)による送付を採用する場合は、次のような点に注意が必要です。
●EMS用の封筒(2組)を申立ての際に管轄裁判所に提出する
●家庭裁判所に納める郵券(切手)については、国際郵便に要する所定の金額が必要となる。
●国内便に比べると郵送に要する時間が長いため、ゆとりをもって手続きを行う必要がある。

【参考】EMS-国際郵便スピード郵便(日本郵便)

2.必要書類について

申立先の裁判所によっては、在留証明署名証明(サイン証明)の提出が求められる場合が
ありますので、あらかじめ管轄裁判所に提出書類について確認することをお勧めいたします。