個人再生|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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STOP 借金問題

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借金問題の解決方法(個人再生)個人再生とは 裁判所の手続きにより、住宅を失うことなく借金を整理する。

個人再生は、借金返済に苦しんでいる方が、借金を大幅に減額(減額の程度は借金の額や保有している資産によって異なります)し、裁判所で認められた再生計画案に基づき、原則3年(最長5年まで延長できます)の分割払いで返済することによって生活の再建を図る手続きです。
借金は大幅に減額しますので、月々の借金返済の負担をかなり軽減できます。
自己破産とは異なり、住宅や自動車などの財産を処分されることはありませんし、借金をした理由が問われない点も大きな特徴です。
個人再生は、債務を大幅に減額することができるとともに、住宅ローンを抱えた方がマイホームを手放すことなく住宅ローン以外の借金を整理することができるので、「任意整理」の手続きでは返済していくことが困難で、マイホームを保持したい方や「自己破産」を避けたい方に適した手続きです。
【参考】
個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。

  1. 「小規模個人再生」は、小規模事業者(小売商店や農家など)が対象で、継続・反復して収入を得る見込みがあり、無担保の借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンなどを除く)である個人の債務者が利用可能な手続きです。

  2. 「給与所得者等再生」は、小規模個人再生の要件を満たす者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者が利用できる手続きです。
    サラリーマンのように将来の収入の額を確実・容易に把握できる者については、一定期間内の可処分所得を返済原資に充てることを条件として再生債権者の決議を経ないで再生計画を認可できるなど手続要件が緩和されています。

こんな方にオススメ

  • 想い出の詰まったマイホームを手放したくない方
  • 定収が見込め、一定の返済資金を確保できる方
  • 自己破産は避けたい方
  • 自己破産をしても借金の免除が受けられない可能性のある方

メリット・デメリット

 

メリット

  • 債権者からの取立てや支払催促が止まる
    司法書士等の専門家が介入した場合や裁判所から債権者に対して個人再生手続に伴う通知が送られた場合は、債務者本人に対する取立て等の請求行為が禁止されるので、取立てや支払催促から解放されます。
  • 大幅な借金の減額ができる
    借金が大幅にカットされるため、毎月の返済が楽になります。
  • マイホームを手元に残すことができる
    他の借金を大幅に減額したうえで、住宅ローンを支払い続けることができるため、マイホームを守ることができます。
  • 借金の理由は問われない
    自己破産と異なり借金の理由に制限がないのでギャンブルや浪費が原因であっても可能です。
  • 自己破産のような資格制限を受けない
    自己破産の場合、手続中は宅地建物取引主任者、警備員、生命保険募集人など一定の職に就くことが認められませんが、個人再生ではこのような制限が一切ありません。
 

デメリット

  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が登録される
    信用情報機関の個人信用情報に事故情報が載るため、数年間ローンが組みにくくなり、クレジットカードを新たに作ることが困難になります。
  • 手続きに手間がかかり、費用も高額
    裁判所に提出する書類の収集など手続きが複雑で時間がかかり、手続費用も高額になってしまいます。
  • 一部の債権者のみを債務整理の対象とすることができない
    任意整理特定調停のように一部の債権者を除外して手続きを進めることができません。
  • 毎月一定の収入が必要
    自己破産と異なり、手続きの後も債権者に分割して支払っていくことを前提にしているので、毎月継続した一定の収入が必要です。
  • 官報に掲載される
    官報に個人再生の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が掲載されます。
    官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、ヤミ金業者等からダイレクトメールが届くようになるなど、掲載情報を悪用される恐れがありますので注意が必要です。

手続きの流れ

会社・法人登記業務
  STEP1 電話又はメールにてお問い合わせ  
どんな些細ことでもお問い合わせください。 電話とメールによる無料相談受付中
TEL/052-937-5185 メールはこちらから
受付時間 : 平日 9:00〜19:30
※土日・祝祭日も可能な限り対応いたします。お気軽にどうぞ!

会社・法人登記業務

  STEP2 面談によるヒアリング及びコンサルティング  
  ・お客様のご要望にできる限り応えられるように努めます。

会社・法人登記業務

  STEP3 債務整理手続の着手(委任契約成立)  
速やかに

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  STEP4 各債権者へ受任通知(取引履歴開示請求)の発送  
  ・取立てや支払催促を停止することができます。
・返済期限に苦しまず、冷静になってご自身の返済計画を検討できます。
約1〜2ヶ月

会社・法人登記業務

  STEP5 債権者による取引履歴の開示  

会社・法人登記業務

  STEP6 利息制限法の法定利率への引き直し計算  
  ・適法な利率に基づいて再計算することにより正当な借金残高を確定します。

会社・法人登記業務

  STEP7 方針決定  
  ・お客様のご要望と借金の状況を考慮して決定いたします。

会社・法人登記業務

  STEP8 個人再生手続に必要となる書類の準備  

会社・法人登記業務

  STEP9 裁判所へ個人再生手続の申立て  
1ヶ月以内

会社・法人登記業務

  STEP10 再生手続開始決定・個人再生委員の選任・債権調査  

会社・法人登記業務

  STEP11 個人再生委員との面談  

会社・法人登記業務

  STEP12 債権届出・再生計画案の提出  

会社・法人登記業務

  STEP13 債権者の意見聴取又は書面による決議  

会社・法人登記業務

  STEP14 再生計画の認可決定・再生手続の終結  

会社・法人登記業務

  STEP15 再生計画の履行(返済)  




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