相続登記相談:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の相続登記など相続手続を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
相続登記手続の進め方

※遺言書の有無、相続人の構成や遺産状況および分配方法(遺産分割協議の要否)など事案に応じて、手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います

(参考例)遺産分割協議に基づく相続登記手続の場合

STEP1
相続登記のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
相続人の構成や不動産の所在地などを確認いたします。
相談されたからといって必ずしもご依頼いただく必要はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

お客様にご用意いただくもの
 ●お手元にある戸籍謄本や住民票
 ●不動産の所在が分かる資料(権利証や納税通知書など)
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
 ●印鑑(認印)
STEP3相続人調査・必要書類の収集
相続人及び相続財産について調査を行います。
戸籍謄本等の取得など面倒な作業については、お客様のご依頼により弊事務所にて代行することが可能です。
STEP4遺産分割協議の成立
法律で定められた相続分(法定相続分)と異なる内容で遺産を分配する場合には、相続人全員による『遺産分割協議』が必要となります。
「誰がどの財産をどれだけ相続するのか」について相続人全員による話し合いで決定します。
STEP5遺産分割協議書などの作成
遺産分割協議書は、相続人全員による話し合いによって整った遺産分割協議の結果に基づいて弊事務所で作成いたします。
その他必要書類である相続関係説明図などにつきましても、弊事務所にて作成いたします。
作成書類には相続人の方のご署名・ご捺印を頂戴いたします。
STEP6手続費用のお振込み
相続登記に関する手続費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。
STEP7
相続登記に関する手続費用について、ご送金が確認できましたら、法務局に相続登記を申請いたします。
相続登記が完了しましたら、登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書をお渡しします。
遺産分割協議書や相続証明書(戸籍謄本等)などお預かり書類一式をご返却いたします。

相続登記完了後のご相談につきましてもサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続税の申告が必要な場合は 、お客様のご要望に従って、税理士をご紹介いたします。
相続物件について売却をご検討される際は、不動産業者をご紹介いたします。