相続登記相談:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の相続登記など相続手続を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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相続登記の必要書類

遺言に基づかないで相続登記を申請する場合


亡くなられた方(被相続人)に関する書類
必要書類補足説明
除籍謄本等被相続人の死亡の事実を確認するとともに相続人を確定するために、被相続人の出生時に初めて載ったものから死亡の記載のあるものまで、被相続人が登載されているすべての戸籍謄本が必要です。
相続(親族)の関係を確認することから、戸籍は抄本(個人の証明)ではなく謄本(全員の証明)を取得する必要があります。
戸籍に関する証明は本籍地で発行するため、婚姻や転籍などで他の市区町村から戸籍が移った場合、それ以前の戸籍は元の市区町村に請求する必要があります。
例えば、転籍や婚姻などで本籍が現在と異なる場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村役場で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
現在の戸籍謄本がコンピューター化されている場合、(記載内容が同一であっても)コンピューター化前の改製原戸籍も取得しなければなりません。 
※戦災や保存期間経過に伴う廃棄処分により取得できない場合があります。その際は、取得できない旨の証明書(告知書など)を取得します。
※有効期限はありません(昭和35年2月5日民甲286号局長通達)。
※法定相続情報一覧図の写しを提供する場合は不要です(平成29年4月17日民二第292号)。
住民票の除票 または
除かれた戸籍の附票
※本籍の記載のあるもの
被相続人の登記上の住所と本籍が異なる場合に、被相続人と登記名義人の同一性を確認するために必要です。
※有効期限はありません(昭和35年2月5日民甲286号局長通達)。
※被相続人の最後の住所が登記上の住所が異なる場合、住所の変遷(つながり)が明らかにするため住所証明書を収集する必要があります。
※保存期間が経過すると取得できない場合があります(住民基本台帳法施行令第34条)平成26年6月19日以前に消除または改製した住民票または戸籍の附票については、原則として交付を受けることが認められません。その際は「所有権に関する被相続人名義の登記済証」をご用意願います(平成29年3月23日民二第174号)。
※被相続人に関する除籍謄本等が収集できない場合や登記記録上の住所と被相続人の最後の住所が一致しない場合には、事情に応じて他の書類が必要となります。


相続人に関する書類
必要書類補足説明
法定相続人全員に関する戸籍謄抄本相続人であること及び現在も生存していること(実在性)を証明するために必要です。
※有効期限はありません(昭和35年2月5日民甲286号局長通達)。
※相続開始後において取得した証明書でなければなりません。
※法定相続情報一覧図の写しを提供する場合は不要です(平成29年4月17日民二第292号)。

法定相続人全員に関する住民票 または 戸籍の附票
※本籍の記載のあるもの
戸籍謄抄本と印鑑証明書に記載されている情報の整合性(氏名・生年月日などの同一性)を明らかにします。
※住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定されているもの)を提供した場合は、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。
※相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写しを提供する場合は不要です(平成30年3月29日民二第166号)。
遺産分割協議書相続財産について、法律で定められた相続分(法定相続分)以外の割合で分配し相続する場合に必要です。
法定相続人全員に関する印鑑証明書遺産分割協議書に捺印された印鑑が実印である旨を証明し、遺産分割が真正に成立したことを明らかにするためです。
※有効期限はありません。
※遺産分割協議書が公正証書である場合、相続人の印鑑証明書の添付は不要です(昭和30年4月23日民甲742号通達、登記研究146号42頁)。
相続物件の固定資産税評価証明書相続登記申請に係る登録免許税を計算するための課税標準金額を明らかにします。
なお、登録免許税は不動産価格に1000分の4を乗じて算出いたします。
※相続登記の申請時における最新年度の証明書をご手配ください。


遺言に基づき相続登記を申請する場合


亡くなられた方(被相続人)に関する書類
必要書類補足説明
遺言書遺言書の内容(遺言者の最終意思)を証明します。
※自筆証書遺言の場合、家庭裁判所において検認手続が必要です。
除籍謄本等遺言の効力が生じていること(遺言者死亡の事実)を明らかにします。
※有効期限はありません(昭和35年2月5日民甲286号局長通達)。
住民票の除票 または
除かれた戸籍の附票
※本籍の記載のあるもの
被相続人の登記上の住所と本籍が異なる場合に、被相続人と登記名義人の同一性を確認するために必要です。
※有効期限はありません(昭和35年2月5日民甲286号局長通達)。
※被相続人の最後の住所が登記上の住所が異なる場合、住所の変遷(つながり)が明らかにするため住所証明書を収集する必要があります。
※保存期間が経過すると取得できない場合があります(住民基本台帳法施行令第34条)平成26年6月19日以前に消除または改製した住民票または戸籍の附票については、原則として交付を受けることが認められません。その際は「所有権に関する被相続人名義の登記済証」をご用意願います(平成29年3月23日民二第174号)。



相続人に関する書類
必要書類補足説明
遺言に基づき不動産を相続する者に関する戸籍謄抄本相続人が遺言の効力発生時に生存していたことや、遺言者の相続人であること(夫婦の場合は離婚していないこと、養子の場合は離縁していないこと)などを証明します。
※有効期限はありません(昭和35年2月5日民甲286号局長通達)。
※相続開始後において取得した証明書でなければなりません。
遺言に基づき不動産を相続する者に関する住民票 または 戸籍の附票
※本籍の記載のあるもの
戸籍謄抄本と印鑑証明書に記載されている情報の整合性(氏名・生年月日などの同一性)を明らかにします。
※住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定されているもの)を提供した場合は、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。
相続物件の固定資産税評価証明書相続登記申請に係る登録免許税を計算するための課税標準金額を明らかにします。
なお、登録免許税は不動産価格に1000分の4を乗じて算出いたします。
※相続登記の申請時における最新年度の証明書をご手配ください。