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   司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)
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 の提出が必要となります。
の提出が必要となります。| この届出をされないと、誤った課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。 登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合、忘れがちなので注意してください。 賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税になります。 | 
| 変更理由 | 必要書類 | 提出先 | 
| 相続 | ●遺産分割協議書又は相続同意書の写し (遺産分割協議書を作成されていない場合は相続関係がわかるもの戸籍謄本等) ●相続人全員の印鑑証明書 (遺産分割協議書に添付されている場合は不要) ●新所有者の住民票 | 蟹江町役場 税務課 固定資産税係 | 
| 売買 | ●売買契約書写し又は売渡証書写し ●旧所有者の印鑑証明書 ●新所有者住民票(新所有者が法人の場合は全部事項証明書) | |
| 贈与 | ●贈与を証明する書類の写し ●旧所有者の印鑑証明書 ●新所有者住民票(新所有者が法人の場合は全部事項証明書) |