事業内容・目的変更|会社登記:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

会社登記や会社法務を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所-目的変更

How to 会社設立

トップページ > How to 会社設立 > 事業目的の変更


設立後の各種手続

会社設立後には、税務署への届出など必要となる手続きが沢山あります。
また、事業規模や組織形態の変化に伴って会社登記の変更が必要となるケースがあります。
ここでは、その設立後に行わなければならない重要な手続きの主なものをご紹介いたします。
 事業内容(目的)の変更
会社の事業内容(目的)を変更する場合には目的変更の登記が必要になります。

しかし、現在使用している会社の事業内容をどんな内容にも変更できるわけではなく、会社を設立する場合と同様に、違法性がある事業内容や表現が明確でないものなどについては変更登記をすることが認められません。
また、許認可取得の際に、一定の文言の明記が必要となる場合があります。

従って、会社の目的を変更する場合には事前に専門的な判断が必要となります。

目的変更に関する手続きは、ご自分ですることも不可能ではありませんが、許認可に関する判断や各種書類の作成などに専門的な知識が必要になりますので、司法書士など専門家にご相談されることをお勧めいたします。

弊事務所は目的変更に必要な登記申請の手続きをしっかりとサポートいたします。
目的変更手続の概要(流れ)
メール・電話・FAXによりご相談(ご依頼)をお願いいたします。
     ↓
目的変更手続に関するヒアリング及びコンサルティングをもとに、目的の検討・決定し
会社法上必要な手続きを行います。
     ↓
弊事務所が目的変更に伴う登記申請に必要となる書類を作成いたします。
     ↓
手続費用のお支払いをお願いいたします。
     ↓
弊事務所が目的変更に関する登記関係書類にご捺印を頂戴し、管轄法務局へ変更登記
の申請を行います。
     ↓
弊事務所より登記完了書類をお引渡しいたします。
目的変更手続費用
手数料(税込)  30,800円〜
(※)登録免許税、各種公的証明取得費用など実費は含まれておりません。








会社設立を自分でする場合の5つの落とし穴会社設立登記をリーガルコンパスに依頼する10大特典株式会社 合同会社(LLC) 有限責任事業組合(LLP)よくあるお問い合わせ会社設立後の登記手続
 ・ 会社名(商号)の変更
 ・ 会社の住所(本店)の変更
 ・ 事業内容(目的)の変更
 ・ 役員の変更
 ・ 資本金の増加
   ・ 資本金の減少
 ・ 設立後の手続きリーガルコンパスのネットワークお客様の声お気軽にお問い合わせくださいブログ



司法書士事務所リーガルコンパス
461-0003 愛知県名古屋市東区筒井3丁目26番10号 リム.ファーストビル4C   TEL/052-937-5185  FAX/052-937-5186

 遺産相続