会社登記:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の会社設立・会社登記・会社法務を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
電子定款認証代行

「愛知県内に本店を置く株式会社設立の依頼を受けたけど、定款認証の対応が悩ましい。」
「名古屋市内の一般社団法人設立手続を依頼されたが、公証役場へ定款を受け取りに行くのが負担だ。」
「名古屋の公証役場で定款認証を行うので、復代理による定款の受領をお願いしたい。」
「関与先企業の関連会社(法人)を愛知県で設立する相談を受けたので、定款の受領を代理して欲しい。」
「管轄の公証役場が遠方のため、定款認証手続に要する時間を節約したい。」
「愛知県内で設立予定の一般財団法人の原始定款について、公証役場での受領代行を依頼したい。」

【全国対応】会社設立、法人設立を業務とする士業の皆さまへ

定款認証手続を行う公証役場には管轄があります。


定款認証の事務は、会社(法人)の本店(主たる事務所)所在地を管轄する法務局または地方法務局の所属公証人がこれを取り扱うものとされています(公証人法62条の2)。

例えば、愛知県内に本店(主たる事務所)を置く会社(法人)に関する定款認証の事務は、名古屋法務局の所属公証人によって行われることが必要です。

【参考】公証役場一覧(愛知県)
公証役場郵便番号住所電話番号FAX番号
葵町461-0002名古屋市東区代官町35-16
第一富士ビル3階
052-931-0353052-931-0327
熱田456-0031名古屋市熱田区神宮4-7-27
宝ビル18号館2階
052-682-5973052-682-5561
名古屋駅前450-0003名古屋市中村区名駅南1-17-29
広小路ESビル7階
052-551-9737052-571-0138
春日井486-0844春日井市鳥居松町4-1510568-85-93510568-85-9352
一宮491-0858一宮市栄1-9-20
朝日生命一宮ビル5階
0586-72-49250586-72-1866
半田475-0902半田市宮路町273
柊ビル2階
0569-22-15510569-22-1529
岡崎合同444-0813岡崎市羽根町字貴登野15
岡崎シビックセンター2階
0564-58-81930564-58-8221
豊田471-0027豊田市喜多町6-3-40565-34-17310565-41-6167
豊橋合同440-0888豊橋市駅前大通2-33-1
開発ビル9階
0532-52-23120532-53-9090
西尾445-0852西尾市花ノ木町3-3
丸万ビル3階
0563-54-56990563-54-5874
新城441-1374新城市字町並160536-23-57680536-23-7590

【参考】商業・法人登記管轄区域(愛知県)
管轄庁名本店(主たる事務所)の所在地
名古屋法務局(本局)名古屋市(全域),西春日井郡豊山町,清須市,北名古屋市,日進市,長久手市,愛知郡東郷町,豊明市,春日井市,瀬戸市,犬山市,小牧市,尾張旭市,丹羽郡,一宮市,江南市,稲沢市,岩倉市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡,半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡
名古屋法務局岡崎支局岡崎市,額田郡幸田町,豊橋市,田原市,豊川市,蒲郡市,刈谷市,碧南市,安城市,知立市,高浜市,豊田市,みよし市,西尾市,新城市,北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村)

【参考】登記先例
株式会社の定款を本店所在地を管轄する地方法務局の所属公証人が認証せず、誤って他管内所属の公証人が認証した定款を添附して会社設立登記の申請があった場合、登記申請の受理前であれば、管轄内の公証人の認証を受けた上更めて申請させるべきである。(昭和28年7月29日法務省民事局長回答)

電子定款の認証代行(復代理による定款の受取代行)

株式会社、一般社団法人、一般財団法人などに関する電子定款認証手続の代行をお受けいたします!
定款認証の申請をオンラインで行う場合、(テレビ電話方式による認証を利用する場合を除き)定款謄本(同一情報)の受け取り、認証済定款データの受領および手数料の納付のために 管轄公証役場の窓口に赴く必要があります。

遠隔地に本店(主たる事務所)を置く株式会社、一般社団法人、一般財団法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人などの設立手続に関するご相談において 定款認証手続の対応は悩ましい問題です。

依頼者(本人)に慣れない公証役場へ足を運んでもらい定款認証手続を行っていただく事には 不安な点が多く、依頼者に対して大きな負担を課してしまいます。かと言って 公証役場に出張すると費用が嵩みます。

愛知県内に本店(主たる事務所)を置く株式会社・一般社団法人・一般財団法人の設立手続の依頼を受託された弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士の方で定款受領のために管轄の公証役場に出向く時間や費用を節約したい方は弊事務所が定款の受け取り(復代理による認証嘱託)を代行いたしますので、ご活用をご検討ください。

管轄公証役場まで往復する時間と交通費を考慮すると 当サービスをご利用するメリットは大きいと考えます。
ご事情にあわせてご活用いただければ幸いです。       
当サービスは、愛知県内に本店(主たる事務所)を置く新設会社(新設法人)に関する定款認証に限定させていただきます。    

依頼方法と手続きの流れ


電子定款の認証代行(受取代行)に関するご依頼の流れは、次のとおりです。
※事案に応じて 手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

STEP1
定款の文案をメールやFAX等で公証役場に提出いただき、定款の内容等について公証人と打ち合わせをお願いいたします。

※ 公証役場について次のとおり限定させていただきます。
葵町公証役場
〒461-0002
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
TEL:052-931-0353(代表) FAX:052-931-0327
名古屋駅前公証役場
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南1丁目17番29号 広小路ESビル7階
TEL:052-551-9737(代表) FAX:052-571-0138
STEP2
弊事務所に 電話またはメール等でご連絡をお願いいたします。
定款認証の日程等について打ち合わせを行います。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご連絡をお受けいたします。
ご要望がございましたら可能な限り対応させていただきますので お気軽にお問い合わせください。
STEP3

定款認証手続に関する必要書類を弊事務所宛にご送付願います。
●発起人(設立者)から定款作成代理人への委任状
委任状は、定款原案を編綴し、定款の全頁(または袋綴じ処理をした綴り目)に発起人(設立者)全員の契印をお願いします。発起人が会社の場合は、会社実印を押印願います。
●発起人(設立者)全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
発起人(設立者)が会社の場合は、当該会社の登記事項証明書と印鑑証明書(いずれも3か月以内)をご送付願います。
●定款作成代理人から復代理人への委任状
定款作成代理人の実印または職印等を押印願います。

電子委任状(電子申請された定款と同じ電子署名が施された委任状)をメール送信の方法によって公証役場宛にお送りいただく事が可能です。
●定款作成代理人の印鑑登録証明書(3か月以内) または
 職印証明書

弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)または職印証明書をご手配ください。
電子委任状による場合、定款作成代理人(電子署名者)の印鑑登録証明書等の提出は不要です。
●実質的支配者に関する申告書
あらかじめ公証役場宛にメール送信、FAX等の方法によって提出済みの場合は不要です。
※認証予定日の前日(午前中)までに 弊事務所に到着するよう ご手配をお願いいたします。
※弊事務所への配達遅延等により、ご指定日に代理受領等の対応ができない場合の責任は負いかねますので 予め御了承ください。
STEP4手続費用のお振込み
弊事務所の報酬と定款認証手数料(公証役場へ支払う実費費用)の合計額をお振込みください。
振込先口座は 弊事務所よりご案内いたします。
※振込手数料はご依頼者様負担でお願いします。
※認証予定日の前日に入金(着金)が確認できない場合は 処理を行うことが出来ない場合がありますので、予めご了承願います。
STEP5
事前にインターネットを介して「法務省の登記・供託オンライン申請システム」からオンライン申請を行ってください。

ご指定日に弊事務所が公証役場に赴き、定款の受領等について対応いたします。
STEP6
下記についてご依頼者の住所宛に送付返却いたします。
・定款の謄本(同一情報)
・認証済電子定款のデータを保存した記録メディア(CD-R)
・お預かり書類一式(発起人の印鑑証明書など)


定款認証日が会社設立登記の申請日(当日)であるなど お急ぎの場合は、ご希望により認証済電子定款のデータをメールで送信いたします。


手続費用

司法書士報酬 11,000円(税込)
※事案に応じて報酬金額等が異なる場合がございますので、あらかじめ ご了承願います。

[実費]公証役場への支払い
●認証手数料 約52,000円
 (内訳)定款認証代:50,000円(公証人手数料令35条)
     同一情報の提供に関する費用:約2,000円程度
※株式会社に関する認証手数料は資本金の額に応じて異なります。
※同一情報の提供に関する費用は、定款の枚数や必要部数によって異なります(公証人手数料令40条)。
※電子定款の場合、収入印紙は不要です。



「公証役場で原始定款を受け取って欲しい」
「定款認証を予定しているが、管轄の公証役場が遠隔地にあるため困っている」
「公証役場に定款を受領しに行く時間がもったいない」
「定款認証のために公証役場に赴く 時間と費用を節約したい」


 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

【全国対応】
電子定款の認証手続(定款の受領)に関するお困りごとを解決いたします!お気軽にお問い合わせください。




■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川])
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。