会社登記:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の会社設立・会社登記・会社法務を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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商号変更(会社名の変更)

「心機一転、会社の商号を変更して新規事業を始めたい」
「同業他社で似たような商号の会社があるので変えたい」
「代表取締役の変更に伴って、会社名の変更も検討している」



商号(社名)は会社の顔ともいえるものであるので、設立者の意向が強く影響する部分とも言えるでしょう。

そのため、実際に会社を運営していく中で事業の拡大や業態の変更に伴い、より一層会社の事業内容をわかりやすく表現できるような商号にしたいと考えることもあるかと思われます。

経営者の刷新により、新体制を築き上げていく上で商号を変更したいと考えることもあるかもしれません。

商号は、定款に必ず記載しなければならない事項であり、登記事項(登記に記録される事項)です。

商号を変更する際には、会社法に基づいて定款(商号)の変更手続を行い、本店所在地では変更日より2週間以内(支店所在地は3週間以内)において、管轄法務局に商号変更の登記を申請することが必要です。
※登記手続を怠ると過料の制裁を受ける事がありますのでご注意下さい。



商号の選定について

会社の商号は、原則として、自由に選定することのできるものです(会社法11条)。
ただし、商号の選定に際して、次のとおり、注意すべき点があります。
使用可能な文字の制約
商号の登記に用いることができるのは、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限れらます。
【商号の登記に用いることができる符号 】
  (1)ローマ字(大文字及び小文字)
  (2)アラビヤ数字
  (3) 「&」(アンパサンド)
     「 ’ 」(アポストロフィー)
     「、」(コンマ)
     「-」(ハイフン)
     「.」(ピリオド)
     「・」(中点)

※(3)の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ ます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)につ いては、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます 。
※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペー ス)を用いることもできます。
※ 「( )」(カッコ)を用いた商号の登記は受理されません(昭和54年2月9日民四837号回答)。

会社の名称等に関する規制
会社はその種類に従って「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」または「合同会社」の文字を用いなければならず(会社法6条2項)、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることができない(会社法6条3項)。

法令による名称使用制限 
銀行業、保険業、信託業等の公益性の高い一定の事業については、法令の規定により、当該事業を営む者はその商号中に「銀行」、「生命保険」、「信託」等その業種を表す特定の名称を商号に使用することが義務づけられており、これら以外の者がその業種を表す文字を商号に用いることが禁じられています。

■法令による制限に抵触するとされた例
 
・有限会社バンク(昭和45・11・12民四5754号回答)
 ・株式会社野村保険(昭和53・2・21民四1200号回答)

■法令による制限に抵触しないとされた例
 
・株式会社データ・バンク(旬刊商事法務1017号44頁)
 ・有限会社四日市損保事務所(昭43・8・21民四635号回答)


公序良俗に反する商号の禁止
公序良俗とは、公の秩序(社会の一般的秩序)および善良な風俗(社会の一般的道徳観念)をいいます。
社会通念上に照らしてあまりにも実情とかけ離れていたり、一般人に誤認されるような商号は登記が受理されない可能性もあります。

その他の制限
「支店」「支社」「支部」「出張所」(大10・10・21民事2223号回答)や、「事業部」「不動産部」「出版部」のような会社の一営業部門を示すような文字(登記研究404号137頁)は使えません。

商法・会社法による規制
同一所在場所における同一商号の登記は禁止されています(商業登記法第27条、24条13号)。
既に登記されている他の会社と商号および本店を同一とする商号変更登記は認められません。
稀なケースだと思われるかも知れませんが、都心のオフィスビルなどでは、部屋番号まで登記されている事の方が少ないので、同じ所在地に多くの会社が存在することになるため、注意が必要です。

■同一本店・同一商号の禁止
既登記会社新商号・新本店判定
株式会社ABCABC株式会社同一商号ではない
有限会社ABC株式会社ABC同一商号ではない
株式会社ABC株式会社エービーシー同一商号ではない
株式会社大和(読み:やまと)株式会社ヤマト同一商号ではない
株式会社日本(読み:にほん)株式会社日本(読み:にっぽん)同一商号
1番地の11番1号同一所在場所
1番地の11-1同一所在場所
一丁目1番1号一丁目1番1号101号同一所在場所
一丁目1番1号Aビル一丁目1番1号Aビル1階同一所在場所
一丁目1番1号101号一丁目1番1号102号同一所在場所ではない

また、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用してはならないとされています(商法12条、会社法8条)。

不正競争防止法による規制
不正競争防止法では、下記の要件を充たす行為を「不正競争」と定めています(不正競争防止法第2条1項1号)。
 ●需要者に広く認識されていること(周知性)
 ●商号が同一・類似であること(類似性)
 ●他人の商品又は営業と混同を生じさせること(混同)


世間に広く認識されている他の会社の商号と類似した商号を使用すると、不正競争防止法上、商号の差し止めや損害賠償請求の対象になる可能性があります。(会社法第8条、不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)

同一商号・同一本店の関係にない場合、同じ商号でも登記することは可能です。
しかし、不正の目的で他の有名な会社の商号などを用いようとする者は、侵害の停止又は予防の請求の訴えを提起されるおそれがあります。
したがって、商号を変更する場合には、事後的にトラブルが起こらないよう事前に商号の調査を行うことをお勧めします。


商号に関するQ&A

商号に関する「よくあるお問い合わせ」については、こちらをご覧ください。


商号変更の伴う登記手続の流れ

会社名の変更に伴う登記手続について、ご依頼の流れは、次のとおりです。
※登記記録の情報や事案に応じて、手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

STEP1
商号変更に関する登記手続のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
現在の登記記録を確認のうえ、お客様のご意向をお聞きし、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。

お客様にご用意いただくもの
 
●登記事項証明書の写し
 ●定款の写し
 ●法人税申告書(別表二)の写し
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
STEP3
会社法に基づき必要な手続きを行います。
【株式会社・特例有限会社】
 株主総会決議
【合同会社・合名会社・合資会社】
 総社員の同意
STEP4遺産分割協議の成立
商号調査を行い、登記記録の情報およびお客様よりお預かりした書類に基づき、議事録や登記申請書等をご用意いたします。
STEP5相続人調査・必要書類の収集
登記手続に関するご依頼に際しまして、議事録や委任状等にご捺印を頂戴いたします。
STEP6手続費用のお振込み
登記手続に関する費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。
STEP7
登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続に関する費用についてご送金が確認できましたら、法務局に会社に関する変更登記を申請いたします。
登記手続が完了しましたら、登記事項証明書およびお預かり書類一式についてご返却いたします。


商号変更に伴う登記手続費用

※下記金額は参考価格であり、事案に応じて報酬金額等が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

手続内容司法書士報酬(税込)登録免許税
商号変更26,400円~30,000円


商号変更に伴う手続(登記手続以外)

1.会社代表印(会社実印)の改印届
会社の代表印には、通常、「会社名」が刻印されていますので、商号変更に伴って会社代表印を改印することが多いです。
会社代表印について改印する場合には、代表者に関する市区町村長作成の印鑑証明書(作成後3か月以内)を添えて、法務局の所定の窓口に「改印届書」を提出する必要があります。
※「改印届書」には、新しい会社代表印および代表者個人のご実印の押印が必要です。
なお、変更前の旧商号が刻印されている印鑑を会社代表印として使用し続けることは可能です。

2.諸官庁への届出
税務関係(税務署等)、社会保険関係(年金事務所等)、労務関係(労働基準監督署、公共職業安定所等)、許認可関係の届出が必要となりますので、忘れないようご留意ください。


「商号の変更をしたいが、手続きの方法がよく分からない」
「面倒な書類作成や手続きは専門家に任せて本業に専念したい」
「商号変更の登記手続について、専門家に任せて確実に行いたい」
「急いで商号変更の登記を完了させたい」
「時間も労力も掛けないで商号を変更したい」
「法務局へ行くのが面倒だ」



 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

商号変更登記に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])
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●三重県全域
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※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。