会社登記:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の会社設立・会社登記・会社法務を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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閉鎖登記記録の復活
     
「清算結了を終えた会社の未処分財産が見つかったが、どうしたら良いの?」

「会社の登記簿謄本(登記事項証明書)が閉鎖されて取得できない!」

「気付いたら会社の登記記録がなくなっていた!会社登記を復活したい。」


清算結了後の復活

会社は、清算結了の登記がなされていても、会社に積極財産や消極財産が残存している場合には、未だ清算手続きが終了したとはいえず、その法人格は消滅しないとされると解されています。(大判大正5年3月17日、大判大正8年12月12日、東京高裁昭和35年6月27日)。

清算手続未了によりその処理のため存続する会社にあっても 清算結了の登記(商業登記法75条)がされると、当該会社の登記記録は閉鎖されるため(商業登記規則80条)、当該会社の財産処分など清算手続を行うためには、原則として、会社の登記記録について復活することを要します。

■清算結了登記の抹消

清算結了の登記がされた後に当該会社に財産があることが判明したときは、会社法507条1項に規定する「清算事務が終了した」ことに該当しないため、既になされている清算結了の登記を「錯誤」により抹消する必要があります(商業登記法134条1項2号)。


職権閉鎖後の復活

解散の登記をした後 10年以上にわたり何らかの登記がされない場合は、既に清算が結了されている蓋然性が高いことから、登記官の職権により当該会社の登記記録を閉鎖することが許容されています(商業登記規則81条1項1号)。

職権により登記記録が閉鎖された場合でも、、清算結了が完了していない以上、当該会社は清算手続中であると判断でき、法人格は消滅していないと解されます。

■清算を結了していない旨の申出

登記官による職権閉鎖の措置は便宜的な取り扱いであるため、現実に清算が結了していなければ 管轄法務局に対して「清算を結了していない旨の申出」を行うことで会社登記記録を復活することが認められています(商業登記規則81条3項)。

■商業登記規則81条
1 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
  一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
2 (省略)
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。


閉鎖登記記録の復活手続の流れ

登記記録の復活手続に関するご依頼の流れは、次のとおりです。
※登記記録の情報や事案に応じて、手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

【例】清算結了登記の抹消手続
STEP1
会社継続に伴う登記手続のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
現在の登記記録を確認のうえ、お客様のご意向をお聞きし、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。

お客様にご用意いただくもの
 ●登記事項証明書の写し
 ●定款の写し
 ●法人税申告書(別表二)の写し
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
STEP3
株主総会決議など会社法に基づき必要な手続きを行います。
STEP4遺産分割協議の成立
登記記録の情報およびお客様よりお預かりした書類に基づき、議事録や登記申請書等をご用意いたします。
STEP5相続人調査・必要書類の収集
登記手続に関するご依頼に際しまして、議事録や委任状等にご捺印を頂戴いたします。
STEP6手続費用のお振込み
登記手続に関する費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。
STEP7
登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続に関する費用についてご送金が確認できましたら、法務局に会社に関する変更登記を申請いたします。
登記手続が完了しましたら、登記事項証明書およびお預かり書類一式についてご返却いたします。


登記記録復活に関する手続費用

※下記金額は参考価格であり、事案に応じて報酬金額等が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

手続内容司法書士報酬(税込)登録免許税
清算結了登記の抹消38,500円~6,000円
清算を結了していない旨の申出33,000円~

登記記録復活に伴う手続(登記手続以外)

■会社代表印(会社実印)の届出
登記記録の復活に際し、会社代表者は会社代表印を届け出なければなりません。
会社代表印を届け出る際には、代表者に関する市区町村長作成の印鑑証明書(作成後3か月以内)を添えて、法務局の所定の窓口に「印鑑届書」を提出する必要があります。
※「印鑑届書」には、会社代表印および代表者個人のご実印の押印が必要です。



「会社を復活したいが、手続きの方法がよく分からない」
「面倒な書類作成や手続きは専門家に任せて本業に専念したい」
「清算結了登記の抹消手続について、専門家に任せて確実に行いたい」
「急いで会社の継続登記を完了させたい」
「法務局へ行くのが面倒だ」



司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

閉鎖登記記録の復活手続に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
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