現物出資とは、金銭以外の財産をもって出資に充てることをいいます。要するに、現金ではなく現物(貸借対照表上の資産に計上可能なもので、譲渡可能な財産であれば種類を問いません。【例:不動産、動産(ex.自動車)、第三者に対する債権、有価証券等】)を会社に出資することです。
ただし、500万円を超える現物出資には、裁判所により選任された検査役の調査や弁護士・公認会計士・税理士等の価格証明が必要となるなど一定の制約があり、設立手続を煩雑にし、多くの費用が必要になることもあります。
また、現物出資財産の所有権を出資者から会社へ移転し引き渡す手続き(ex.不動産の場合は所有権移転登記)が必要となります。
そのような点に注意すれば、有効な手段といえます。
また、現物出資をして、会社所有とすることによって、会社として減価償却が可能となりますので、耐用年数内であれば毎年費用として計上することが認められます。売上額から費用を引いた額に税金がかかりますので節税につながります.
ただし、現物出資は、所得税・消費税法ともに「売買(新設会社に対する譲渡)」として取り扱われ課税問題が生じます。
出資財産の価額によりけりですが、まとまった財産を出資される場合は、税理士など専門家に相談されることをお勧めいたします。
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