電子定款Q&A:会社設立|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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  Q.会社設立時によく耳にする「電子定款」とは何ですか?
  Q.自分で電子定款を作成できますか?


  会社設立時によく耳にする「電子定款」とは何ですか?
Answer 電子定款は、「PDF形式の情報」で作成される定款です。
電子定款の認証手続は、法務大臣の指定した公証人(指定公証人)によって行われます。認証手続の際、公証役場に提出する電子定款に係る情報は、「紙」ではないため課税文書に当たらず印紙税が不要となります。つまり、会社設立にかかる費用のうち印紙税4万円を節約することが出来るのです(※)
ただし、定款を「PDF形式の情報」で提出するには、電子公証制度を利用するのですが、そのためには事前に一定の設備の導入が必要となります。
また、電子認証に対応していない公証役場(指定公証人のいない公証役場)もありますので注意が必要です。
なお、弊事務所は、定款の電子認証に完全対応しております。
(※)【書面による定款の認証手続】
定款の作成者(発起人等)の全員が、紙媒体の定款(原本)2通を公証役場に提出する方法による認証手続です。うち1通は、定款認証後、公証役場に保管されます。
公証人の手数料・謄本代のほかに印紙税4万円が必要となります。

  自分で電子定款を作成できますか?
Answer ご自分で電子定款を作成することも可能ですが、専用署名ソフト等の購入、公的個人認証の取得や電子証明書の発行手続など、かなりの手間とコストが必要となります。
会社を1社設立するだけでは、印紙税4万円の節約どころか、逆にコストが掛かってしまいます。
電子認証に必要な手間暇やコストを考えますと、電子定款に対応している専門家に依頼されることをお勧めいたします。




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